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差押えを受けた状態から個人再生できるか
1 個人再生の申立てを行えば給与差押えは止まる
給与を差し押さえられた状態であっても個人再生を行うことは可能です。
そして、個人再生を申し立てて開始決定が出れば差押えは止まります。
差押えが中止になっても、それだけだと差し押さえられていた分の給与は雇用主のもとでプールされるだけなので、自身のもとに入金されることにはなりませんが、差押取消命令の申立てを行い、取消しが認められれば給与全額を受け取ることができるようになります。
また、債権者側に任意で差押えの取下げをお願いした場合であっても、応じてくれることもあります。
給与全額を受け取ることができるようになれば、それまで差押えにより強制的に引かれていた分の収入を履行テストに回すことができるようになるため、給与差し押さえにより履行テストをクリアできないのではという心配もなくなります。
2 申立前に差押えを止めることは難しい
ここまでの話は個人再生の申立てができた後の話です。
では、申立前の場合はどうなのかというと、個人再生の申立前に給与差押えを止めることは現実的に困難です。
弁護士へ依頼している場合であれば、直ちに給与差押えを行ってくるケースは少ないですが、依頼から長期間経過しても申立手続きが進んでいない場合などは、差押えを行ってくることがあります。
3 申立前に差押えされた場合の問題
差押えを受けると給与の一部を受け取ることができなくなります。
その場合に起こり得ることとしては、まず生活がままならなくなるおそれがあるということです。
上述のとおり、申立てを行わないと差押えの解除は難しいため、速やかに申立てを行うのが最善策ということになります。
より問題になってしまうのは着手金の支払いが済んでいない段階で差押えを受けてしまった場合です。
基本的には、着手金の支払いが済んだ後でなければ申立てを行うことができませんので、もし差押えにより着手金の支払いに回すお金が無くなってしまうということになると、申立てを行いたくても着手金の支払いを行うこともできないという事態になってしまいます。
こうなってしまうと、親族等の第三者の援助により着手金を捻出する等しなければ事態の打開が困難になります。
4 差押えを受ける前に準備することが大事
このように、申立前に差押えを受けた場合であっても個人再生を行うことは、法的には可能なのですが、着手金等の関係で事実上の困難が生じることがあります。
先述のとおり、弁護士に依頼している場合はすぐに差押えを受けるケースは稀ですので、依頼した際に弁護士との間で取り決めたスケジュールをきちんと守れば、大きなトラブルは避けられるはずです。
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